運輸局からの行政処分に関するお詫びとお知らせ

弊社は平成25年1月11日関東運輸局の監査により下記2件の違反が指摘されました。 お客様ならびに関係各位に、多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
  • (1)初任運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第2項)
  • (2)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)
  (1)につきましては運輸規則第38条第2項に基づく新たに採用した運転者に対する特別な指導の一部が不足しており、弊社といたしましては、初任運転者に対する指導プログラムを見直し、今後このようなことが無いようより運転手の管理・指導を徹底してまいります。   (2)につきましては運輸規則第45条に定められる
    • 一  事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
    • 二  前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条 の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
      • これらの作業において弊社の認識不足によりその一部が不足しておりました。その修正申告をいたしましたが間に合わず、その間点検の一部がなされていなかったということでありました。改めて点検・整備の実施規定の確認とともに不備のない整備を行う所存であります。
  本件につきまして、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様、関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げると共に、より一層の適切なる運行に向け努力する所存でありますので、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。    
行政処分等の年月日 平成25年2月13日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ジャムジャムエクスプレス 代表者小坂正茂
事業者の所在地 東京都江戸川区船堀5-11-20
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 東京都江戸川区船堀5-11-20
行政処分の内容 文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 平成25年1月11日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)初任運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第2項)、(2)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)
違反点数(事業者) 0点
違反点数(営業所) 0点
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