運輸局からの行政処分に関するお詫びとお知らせ
お客様ならびに関係各位に、多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
1.運行記録計による記録義務違反
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)
2.旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針による運転者に対する
指導監督義務違反【一部不適切】
(運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
本件につきまして、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様、関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げると共に、より一層の適切なる運行に向け努力する所存でありますので、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。